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悪徳リフォーム業者の見分け方

突然家に訪問し、必要もない部分のリフォームを強制的に行う悪徳リフォーム業者が世間を騒がせたことがあります。
特にお年寄りの被害が多いのは事実です。
弱者を狙うというのは悪質ですね。
このような悪徳業者に騙されないように、悪徳リフォーム業者の見分け方について取り上げてみましょう。

■訪問営業タイプの業者
 訪問営業のリフォーム業者は注意が必要です。
 たとえば、塗装の業者で訪問営業を掛けてくる業者にはご注意ください。
 悪徳業者が通年、世間で話題になっているので、もうだまされる人はいないと言う方がいましたが、おれおれ詐欺、振込め詐欺と同じに無くなる事はありません。
 お客様の家を見本にしたいので安く工事させていただきますと言って値引きをしますが、最初から高い金額を出して大幅 な値引きをして契約に結び付けます。

■新規業者、異業種からの参入
 リフォーム産業が将来明るいという理由で参入してくる業者が多いです。
 リフォームは住宅、店舗、ビルなど幅広く、建築の知識がなければ出来ない仕事ですが、リフォーム工事や打合せの難しさに比べて参入障壁が低く、資格もいりません。
 建築の素人である私たちは、どの業者が良いのか判断基準が無く、業者選びの基準がありませんので、悪徳業者はそこにつけ込み横行します。
 また実績も経験も無いのにやってみようという業者も多く、リフォーム工事に失敗するケースも多く出ています。
 簡単なリフォームは、内装クロスの張り替え、塗装の塗替えなど表面的なものだけに限ります。
 リフォームは既存建物との取り合いや、建設業26業種の知識、お客さまの要望や重視するヶ所など気をくばる箇所が多々有り、建築の構造、設備工事、新商品、住宅設備器具、の知識と長い経験が必要な仕事ですので、専門業者でなければ、難しい仕事といえます。
 新規参入の業者、異業種からリフォーム産業への参入が相次いでいますが、経験が少ない業者では工事がうまく出来ないのは当たり前の事と言えます。
 また悪徳業者はすぐに倒産し、逃げてしまいます。
 工事箇所がきちんと施工されていないので問題が起きてから気づきます。メンテナンスは他の会社にて有料、自己負担になってしまいます。
 実績、信頼のある会社を選ぶことが大切です。

■悪徳リフォーム業者の手口

 1.営業マンの訪問の口実
 ・ 近くに来たので… ××の点検を
 ・ この地区の特別キャンペーン中です。
 ・ 近くで工事が始まりご迷惑をお掛けするので挨拶に…
 ・ 下水の点検(あたかも市町村が関与しているような口ぶり)
 ・ 外壁に亀裂…などがある

 2.建物の点検
 話にのってしまい建物の点検をOKすると、居住者が簡単に見ることの出来ない床下や小屋裏に潜り、次のような口実を見つけるまたはねつ造します。彼らは本当の意味での建物診断はしないのです。
 ・ 屋根から雨がにじみ出ている可能性がある
 ・ 床下が湿っている
 ・ 床下が結露している
 ・ 調湿材(防湿材)
 ・ 基礎に亀裂が入っている
 ・ 小屋裏の梁のねじれや割れ…
 ・ 野地板が割れている
 ・ 小屋裏に湿気があるetc
 これらは実際に有りもしない「ウソ」の説明であることがほとんどです。
 
 3.工事の必要性を訴える
 ・ 屋根瓦や漆喰のシリコンの施工
 ・ 床組みの補強→金物、樹脂の塗布等
 ・ 調湿材(除湿材)
 ・ 防蟻工事(白蟻の消毒)
 ・ 床下や小屋裏換気扇・攪拌機
 ・ 小屋組の補強→金物
  その建物が本当に必要としている工事の提案はまずしていない、不適切な工事の押し売りがほとんどです。

4.見積り・契約
 ・ その場で見積りその日に契約を迫る(深夜までの例も)。その価格は異常に高い。
 ・ 大きな値引きを提示する(工事金額には特価・大安売り・大幅値引きなどはありません)
 ・ 工事代金は完成後の一括払いのケースがほとんど。

以上の手口で素人である住民の不安をかきたてリフォームの必要性をせまります。

■対処方法
 おかしい、と思ったり、悪徳リフォーム業者と契約してしまっても、落ち着いて対処しましょう。
 訪問販売による契約は、契約日から8日以内であればクーリング・オフは可能です。
 すぐに消費者センターに相談しましょう。
 また、長時間に及ぶ居座り等強引な勧誘や契約内容を偽っての契約などは、消費者契約法によって契約を取り消すことが可能です。

■ご家族の方へ
 お年寄りが一人で住んでいたり、昼間が一人だったりする場合には、特に良くコミュニケーションを取り、何か変わったことがないかどうか常に気にかけてください。
 高齢の場合には知らない間に新しい家財道具が増えていたり、通帳からお金が引き出されていたりしていないかなど注意が必要です。
 認知症と思われる場合には「成年後見制度」などがあるため、お近くの行政書士など専門家に相談してください。